当社では、去る2021年7月9日、宿直業務の運用に関し、西宮労働基準監督署より、以下の許可を正式に取得しております。
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断続的労働に従事する者に対する適用除外許可書
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断続的な宿直又は日直勤務に関する許可書
これらの許可により、当社における宿直業務は「断続的な労働」として法的に認められており、労働基準法上の「長時間労働」には該当いたしません。
宿直勤務は、実際の業務対応が断続的であり、継続的な拘束や常時対応が求められる勤務形態ではないことから、労働基準監督署の審査を経て適法と認められています。